横浜市レクリエーション連合 規約
(規 約 本 文)
第1章 総 則
第1条 連合は横浜市レクリエーション連合(以下「本連合」という。)という。
2 本連合は横浜市のレクリエーション団体を代表するものとする。
第2条 本連合の事務所は横浜市内に置くものとする。
第2章 目的及び事業
第3条 本連合は、レクリエーション団体が連合して活動することにより、広く様々な
レクリエーションをとおして、市民の健康増進・生きがいづくり・人間性豊かでよ
りよい余暇生活の実現に寄与することを目的とする。
第4条 本連合は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1)レクリエーションの普及・奨励
(2)関係諸団体との連絡・調整
(3)会員間の親睦
(4)その他、本連合の目的達成に必要な事項
第3章 会 員
第5条 会員は次の条件に適合するレクリエーション団体とする。
(1)横浜市内を中心として活動していること。
(2)運営委員会で審査された上で理事会の承認を得ること。
(3)原則として、既存加盟団体同一種目の団体でないこと。
第6条 会員の会費は次のとおりとする。
年会費 10,000円 入会金 30,000円
第4章 加盟及び脱退
第7条 本連合の会員となる団体は本連合の定める登録申込書を提出し会費を納入する。
第8条 会費の納入は加盟を承認された後、できるだけ速やかに手続きをしなければなら
ない。
第9条 会員は申請書記載事項、規約、役員名簿に登録事項に異動が生じたときは、届け
出なければならない。
第10条 会員は次の事項の一つに該当する時はその資格を喪失する。
(1)自ら脱退の意思を表明したとき。
(2)連合の名誉を毀損する等の行為により、理事会において本連合への加盟
継続が不適当であると議決されたとき。
(3)会費を2年以上納入しないとき。
第5章 役 員
第11条 本連合に次の役員等をおく。
1.会 長 1 名
2.副会長 若干名
3,理事 加盟団体から各1名を選出
4.運営委員 加盟団体から数名を選出
5.会計監査員 2 名
第12条 役員等の選出・任務
(1)会長・副会長は理事会で推挙する。会長は連合の会務を統括する。会長に事故あ る時は副会長がその職務を代行する。
(2)理事会は加盟団体の代表者によって構成されるものとする。会議ごとに 会構成員の互選により議長を選出する。
(3)運営委員は加盟団体に所属している者の中から必要に応じて必要な人員を会長 が選任し委嘱する。運営委員の互選により運営委員長を選出する。
運営委員は本連合の事務連絡業務(事務局長)、会計業務(会計担当)、そのほか理事会で決定された方針に基づく事業を行う。
(4)会計監査員は加盟団体に所属している者の中から会長が選出し、理事会の 承認を得た上で会長が委嘱する。ただし、運営委員と兼ねることはできない。
第13条 役員等の任期
会長、副会長の任期は2年とする。但し再任を妨げない。会計監査員については再任
の場合、次の2年間までとする。
会長、副会長、会計監査員は、その任期が満了しても後任者が就任するまで職務を行
なう。任期途中で交代した場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
第6章 会 議
第14条 本連合の会議は理事会、運営委員会とする。
理事会は会長、副会長、理事をもって構成し、連合の業務運営について諸方針を決
定する。
運営委員会は運営委員をもって構成し、
理事会からの提案事項などについて協議し
会務を掌理する。
第15条 理事会は会長が招集し、原則として年2回開催する。
また、特別の場合、会長は
書面理事会を開催できるものとする。
第16条 理事会はその構成員の過半数の出席をもって成立する。理事会に出席
できない場合は書面(委任状)をもって委任することができる。
第17条 運営委員会については必要に応じて運営委員長が招集する。
第18条 理事会及び運営委員会の議事は出席者の過半数をもって決する。可否同数
の時は理事会にあっては議長が、運営委員会については委員長がこれを決する。
第7章 罰 則
第19条 本連合が市民に信頼された団体としての名誉を堅持する為、役員、会員に下記
の行為があった場合除名処分とする。
(1)国の法律に触れる行為。
(2)本連合が所有する金銭、及び物品を不正に着服横領する行為。
(3)本連合の体面を汚す行為。
第8章 会 計
第20条 会員は本連合の定める会費を納入する。
第21条 会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
会計年度の終わりに余剰金がある時は翌年度に繰り越す。
第22条 会長は毎年度の歳入出予算を編成し理事会の議決を得なければならない。
会長は決算書及び会計帳簿、収支証書類の審査を受け理事会の承認を得なけ
ればならない。
第23条 本連合の事業遂行のために行動する役員、会員の活動は原則として無償とする。
ただし、運営委員会については本連合の業務遂行のため年間5万円を上限として支出
することができる。
第9章 規約の変更
第24条 この規約は理事会において出席者の過半数の同意を得て変更することができる。
第10章 その他
第25条 規約の施行について 必要事項の細目は理事会で別に定める。
附 則1
1 第5条の規定にかかわらず、本連合設立時においては、社団法人横浜市レクリエー ション協会加盟団体のうち、本連合への参加を希望する団体については代表者会議の 承認を得ずに加盟できるものとする。
2 第6条の規定にかかわらず、本連合設立時においては、社団法人横浜市レクリエー ション協会正会員については、本連合に加盟するにあたり入会金の支払いを免除する。
附 則2
この規約は、設立日(平成24年4月1日)から施行する。
附 則3
この規約は、平成25年4月1日改正施行する。(理事会の制定)
2013年4月1日改正施行